○東洋町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成26年4月11日
訓令第5号
(設置)
第1条 本町における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、東洋町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの介護報酬等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。
(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、東洋町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
2 運営委員会の委員の任期は、運営協議会の委員の任期とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を各1名置き、それぞれ運営協議会の会長及び副会長をもって充てるものとする。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、住民課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。