○「海の駅」東洋町条例施行規則
平成26年5月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例(平成25年東洋町条例21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 「海の駅」東洋町(以下「海の駅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 海の駅の休館日は1月1日とする。ただし、町長は、必要があると認めたときは臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用許可の申請)
第4条 条例第6条の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、「海の駅」東洋町利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(厳守事項)
第6条 海の駅の利用者は、条例に定める事項のほか次に掲げる事項を守らなければなない。
(1) 町長の許可を受けずに物品の展示又は販売をしないこと。
(2) 町長の許可を受けずに募金、勧誘又は印刷物の配布をしないこと。
(3) 町長の許可を受けずに、壁、柱等にはり紙をしないこと。
(4) その他町長の指示する事項に従うこと。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第4条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、この規則中「町長」とあるものは、「指定管理者」とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月2日から施行する。
2 事前の利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。