○東洋町心身障害児就学指導審議会規則
昭和53年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に心身障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、東洋町に在住する学齢児童及び生徒のうち心身に障害を有するため、教育上特別な取り扱いを要すると認められるものに対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適切な措置を講じ、その就学指導の適正を期するため必要な事項を調査、審議することを目的とする。
(業務)
第3条 審議会は、第2条の目的を達成するために次の業務を行う。
1 対象児童及び生徒の調査と資料作成
2 診断に必要な諸検査、測定調査並びに診断の実施
3 就学措置の総合診断及び所見書の作成
4 その他必要な事項
(組織)
第4条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、校医、教育職員及びその他の関係機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長1名、副会長1名を置き、その選出は委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
1 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の理事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 審議会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、東洋町教育委員会に置く。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日施行する。
2 東洋町特殊学級入級児童生徒判別委員会規則は廃止する。
附則(昭和57年5月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。