○東洋町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱
平成24年4月1日
訓令第26号
東洋町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成実施要綱(平成21年東洋町訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)費用を助成することにより、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成する予防接種の種類及び接種回数)
第2条 町が助成する予防接種は、高齢者用肺炎球菌ワクチンとし、その接種回数は1回とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、予防接種実施日に満75歳以上の者とする。
(2) これまでに当該予防接種を受けたことがない者。
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の対象経費は、次の各号に規定するものとする。
(1) 助成金の対象経費は、第2条に係る経費で、かつ初診料や再診料を除く経費
(2) 医師の判断により接種できない場合に係る経費
(助成金交付額及び助成限度)
第5条 助成金は、予防接種実施日の満年齢により、次の表に掲げるとおり支給する。
年齢区分 | 助成内容 | 助成限度額 |
満75歳以上満80歳未満 | 当該予防接種費用の半額を助成(除した額が円未満の場合は、円未満を切捨てる) | 3,500円 |
満80歳以上 | 当該予防接種費用の全額を助成 | 7,000円 |
2 助成は、対象者1名につき1回限りの助成とし、前条第1項第2号に係る経費は助成回数に含めない。
(助成金の申請及び請求)
第6条 助成金の申請をする者は、東洋町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、予防接種費用の明細が記載された領収書を添え、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、助成金の交付申請があったときは、これを審査したうえで、東洋町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成内容を通知し、助成金を交付するものとする。
(申請の期限)
第8条 この要綱に基づく助成金の交付申請の期限は、接種日から起算して1年以内とする。
(接種費用の免除対象者)
第9条 第3条に規定する助成対象者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給者については、当該予防接種費用の自己負担金を免除する。
2 免除申請ができる者は、本人又は、本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(証明書の有効期限)
第12条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。