○医療的ケア実施要綱
平成24年4月1日
教育長訓令第1号
<趣旨>
第1 東洋町が設置した小・中学校に通学する児童生徒が、健康で安全な学校生活を送ることができるよう、学校における健康管理や日常的な医療的ケアを実施するために必要な事項を定める。
<医療的ケアの対象者>
第2 東洋町が設置した小・中学校に自宅から通学する児童生徒で、保護者から医療的ケア実施の申請があった者のうち、主治医が承認し、別に東洋町教育委員会の協議を経て、実施可能と認めた者。
<医療的ケアの内容>
第3
(1) 吸引
(2) 留置されている管からの注入による経管栄養
(3) 導尿
(4) その他、医師の指示の範囲で、学校長が許可したもの
<医療的ケア実施者>
第4 医療的ケアは、主治医の指示を受けた看護師が実施する。
<校内実施体制>
第5 看護師の役割
(1) 児童生徒の健康管理を行うとともに、教員や保護者への指導、助言を行う。
(2) 医療的ケア対象児童生徒について、主治医の指示書に基づく医療的ケアを実施する。
(3) 医療的ケアの実施状況について、学級担任、養護教諭と協力して実施記録を作成する。
(4) 定期的に、又は必要に応じて、主治医から必要な指導、助言を受ける。
(5) 校内委員会に出席する。また教育委員会が必要と認めた場合は、研修会等に出席する。
第6 保護者の役割
(1) 医療的ケアの実施手続きに必要な主治医の指示書を、教育長あてに提出する。また、教育委員会の求めに応じて、指示書等の必要書類を随時提出する。
(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は原則として保護者が準備し、点検、整備などを行う。
(3) 登校時、児童生徒の健康状態について、学級担任や養護教諭、看護師に知らせる。
(4) 原則として月1回主治医の診察を受け、その結果や指示を受診記録表に記入し学校に提出する。
(5) 緊急時の連絡先をあらかじめ教育委員会及び学校に伝え、連絡があった場合は速やかに対応する。
第7 養護教諭の役割
(1) 医療的ケアの実施に係る保護者及び主治医等関係機関との連絡、調整及び医療的ケア実施に必要な書類の作成、保管等に当たる。
(2) 医療的ケアの実施に係る校内の連絡、調整に当たる。
(3) 対象児童生徒の日々の健康状態を把握するとともに、当該医療的ケアの実施状況全般について把握し、記録する。
(4) 医療的ケアの実施状況を定期的に主治医に報告する。
第8 学級担任の役割
(1) 保護者と連携し家庭での健康状態を把握し、看護師、養護教諭に連絡する。
(2) 看護師、養護教諭、保護者と協力し、学校生活全般の健康状態の把握及び健康管理に当たる。
(3) 緊急時等には、保護者に連絡を取り、看護師、養護教諭とともに緊急対応に当たる。
(4) ヒヤリハット及びアクシデント事例を教育委員会に報告書(様式10)を提出する。
<緊急時の対応>
第9 学校における緊急事態発生時は、別に定める緊急時連絡・搬送マニュアルに沿って緊急医療対応を実施する。ただし、特別な配慮を要する児童生徒は、保護者の申請による医療機関へ搬送する。
<医療的ケアの実施手続き等>
第10 学校での医療的ケア実施の手続きは、次のとおりとする。
(1) 教育委員会は、医療的ケアの実施を希望する保護者に対して、学校での医療的ケア実施体制について、十分な説明を行う。
(2) 医療的ケアの実施を希望する保護者は、本実施要綱の規定を了解したうえで、教育委員会に、「医療的ケア実施申請書」(様式1)を提出する。なお、医療的ケアの内容に変更がある場合は、そのつど提出する。
(4) 保護者は、通知書に基づく医療的ケアの実施について「医療的ケアに関する指示書」(様式4)を教育委員会に提出する。
(6) 保護者は、通知書に基づく「医療的ケア実施承諾書」(様式6)を教育委員会に提出する。
(7) 学校は、教育委員会及び主治医に対し「学校における医療的ケアの実施状況を報告書」(様式8)を提出する。
(8) 保護者は、受診時に「主治医受診結果連絡票」(様式9)を学校に毎回提出する。
(9) 必要に応じて、教育委員会、学校、主治医、保護者等関係者による意思疎通のためのケース会議を開催する。
<その他>
第11 主治医に対する診療報酬、指示料及び医療的ケアに必要な消耗品等は、保護者が負担するものとする。
第12 この要項に定めるもののほか、学校における医療的ケアに関し必要な事項は、別途定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従来の例により在職する場合においては、この要綱は適用せず、この要綱による改正前の医療的ケア実施要綱の要綱は、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月15日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。