○東洋町立学校の就学等に関する規則

平成20年1月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の就学に関し、必要な事項を定め、教育行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校教育施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づく就学予定者の就学すべき学校及びその区域を別表のとおりと定める。

(報告)

第3条 教育委員会は、その児童生徒の居住地により前条別表で定める学校を指定し、施行令第5条第1項及び同第6条の通知をその保護者にするとともに、就学すべき学校長に就学予定者名簿を送付しなければならない。ただし、中学校については、小学校長が卒業予定者名簿を就学すべき中学校長及び教育委員会に報告しなければならない。

(就学校の変更)

第4条 教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した学校を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東洋町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和38年教育委員会規則第11号)この規則施行の日から廃止する。

別表(第2条関係)

小・中学校名

区域

東洋町立甲浦小学校

安芸郡東洋町大字河内26番地1

東洋町立甲浦中学校

安芸郡東洋町大字白浜3番地2

旧甲浦町

東洋町立野根小学校

安芸郡東洋町大字野根丙1104番地1

東洋町立野根中学校

安芸郡東洋町大字野根丙994番地1

旧野根町

東洋町立学校の就学等に関する規則

平成20年1月15日 教育委員会規則第1号

(平成20年1月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年1月15日 教育委員会規則第1号