○町有バス購入に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成25年12月11日

訓令第31号

(設置)

第1条 平成25年度 町有バス購入事業に係る調達相手方をプロポーザルにより選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、町有バス購入に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい事業者の候補を選定し、町長に報告するものとする。

(1) プロポーザル実施要領の内容

(2) プロポーザルの採点基準

(3) 提出書類の審査

(4) プロポーザルの評価及び優先交渉者の候補の選定

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 東洋町建設工事指名業者選定審査会

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に召集する会議は町長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、原則公開するものとする。ただし、必要があると認めるときは、委員会の議決により、非公開とすることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第7条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、第2条に定める町長への報告をもって、その効力を失う。

町有バス購入に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成25年12月11日 訓令第31号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月11日 訓令第31号