○東洋町成年後見人等に係る報酬助成要綱
平成25年10月21日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を負担する事が困難であるものに対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、成年後見人等を付された者(以下「被後見人等」という。)であって、当該被後見人等が、次に各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)
(2) 町民税非課税世帯に属するもの
(助成対象費用及び助成額)
第3条 助成の対象となる費用は、成年後見人等の報酬とする。
2 助成額は、家庭裁判所による報酬付与審判(以下「報酬付与審判」という。)によって決定された報酬額と次にあげる基準額との差額とする。
(1) 成年後見人等が施設等に入所している場合 月額1万8,000円
(2) 成年後見人等が在宅者である場合 月額2万8,000円
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする被後見人等は、成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)に、報酬付与審判によって決定された報酬に関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。この場合において、被後見人等の後見人等は対象者に代わり申請することができる。
(申請受付期間及び助成対象期間)
第5条 前条の助成の申請受付期間は、家庭裁判所による報酬付与審判のあった日から起算して1ヶ月以内とする。
2 助成の対象となる期間は、報酬付与審判において報酬の対象として定められている期間とする。ただし、1回の申請につき、最大1年間の範囲とする。
(助成決定取り消し及び助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた対象者(以下「助成決定者」という。)又は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は、一部を取り消し、既に助成金を交付している場合に置いては、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) 助成金を助成対象費以外に使用したとき。
(調査等)
第8条 町長は適正な執行を確保するため、助成決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和4年10月25日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。