○東洋町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成25年10月21日

訓令第25号

(設置)

第1条 東洋町成年後見制度における町長による審判請求手続きに関する要綱第4条の規定に基づき、東洋町成年後見制度町長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事項)

第2条 委員会は次に上げる事項を掌握する。

(1) 成年後見開始、保佐開始及び補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の町長の審判請求の申立てに係る事項

(2) 前号に掲げるもののほか、成年後見等開始に係る重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に上げる委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員は、第2条第1号に掲げる事項の審査の必要が生じたとき、又は審査すべき事項があるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

5 委員長は、前項の規定により議決した事項については、速やかに町長に報告しなければならない。

(情報提供等の協力)

第5条 委員会は、その掌握事項を遂行するために必要があると認めるときは、関係課等に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(資料作成等)

第6条 委員会に付議する事項に関する資料作成を担当する所管課及びその内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民課 障害担当 知的障害及び精神障害者に係るもの

(2) 住民課 東洋町地域包括支援センター 判断能力が十分でない高齢者に係るもの

2 前項の資料作成に関し必要な事項は、委員長が指示するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

住民課長

委員

安芸福祉保健所職員

成年後見センター・リーガルサポート高知・司法書士

東洋町地域包括支援センター事務局長

東洋町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成25年10月21日 訓令第25号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月21日 訓令第25号