○東洋町成年後見制度における町長による審判請求手続き等に関する要綱

平成25年10月21日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「判断能力が十分でない高齢者等」という。)の福祉の増進を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37条)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審判請求要件の判断)

第2条 町長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 判断能力が十分でない高齢者等の事理を弁識する能力

(2) 判断能力が十分でない高齢者等の生活状況及び健康状況

(3) 判断能力が十分でない高齢者等の親族で、2親等以内の者(以下「2親等以内親族」という)の存否

(4) 行政機関が行う各種の施策及びサービス活用による支援策の効果

(対象者)

第3条 町長が審判請求を行う者(以下「対象者」という。)は、東洋町内に住所又は居所のある者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 判断能力が十分でない高齢者等で、かつ2親等以内親族がいない者。ただし、2親等以内親族がいない者であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、対象者としない。

(2) 親等以内親族があっても虐待等の事実があり、判断能力が十分でない高齢者等の福祉の増進を図るために、町長が必要と認めた者。

(審判請求の決定)

第4条 審判請求に関する決定は、東洋町成年後見制度町長審判請求審査委員会の審査を経て町長が行うものとする。

(審判請求に関する費用)

第5条 町長は審判請求により家庭裁判所において審判が行われ、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任されたときは、当該審判請求に要した費用について、当該後見人等を通じて本人に対して当該費用を求償することができる。

(親族に対する情報提供)

第6条 町長は、対象者の4親等以内親族に審判請求を行う意思を有することが認められたときは、必要に応じて当該4親等以内親族に対し、対象者に関する情報を提供する事ができる。

2 町長は、前項の規定による情報の提供を行うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東洋町個人情報保護法施行条例(令和5年東洋町条例第1号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(審判請求の手続)

第7条 審判請求に係る申立書及びその添付書類並びに予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第4号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

東洋町成年後見制度における町長による審判請求手続き等に関する要綱

平成25年10月21日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月21日 訓令第24号
令和5年3月16日 訓令第4号