○東洋町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成25年10月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体でなくなったとする認定を、東洋町税条例(昭和22年東洋町条例第22号)第87条に基づく軽自動車税申告によることが適当でないと認められる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)については、軽自動車税の課税を保留し、又は課税を除外すること(以下「課税保留等」という。)により、軽自動車税に係る事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 盗難や詐欺に遭い、警察署に届け出てあるもの

(2) 転売等により、軽自動車等の所在及び所有者が明らかでないもの又は納税義務者の居所及び車両の所在が不明なもので、軽自動車税の滞納が2年以上継続して存在し、かつ、車台検査の有効期限を6箇月以上経過したもの

2 課税除外の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 災害、交通事故、解体等により滅失又は修理不能となり、再び運行の用に供する見込みがないもの

(2) 老朽、損壊、腐食等により、修繕等を施しても再び運行の用に供する見込みがないもの

(3) 納税義務者の死亡により所在が不明となり、かつ、相続人の設定が困難なもの

(申立て)

第3条 課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号)により、別表に掲げる区分に応じ事実を証明する書類等を添付の上申立てなければならない。

(申立ての受付拒否)

第4条 課税保留等を申し立てる者が、安易な悪意を持って申立てを行っていると思われる場合は、申立ての受付を拒否できるものとする。

(課税保留又は課税除外の決定)

第5条 第3条の規定により申立てがあった場合又は第2条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見した場合は、その状況を調査の上、軽自動車税調査書兼決定決議書(様式第2号)により、課税保留等を決定するものとする。

(台帳の作成)

第6条 課税保留等が決定された者は、課税保留、課税除外等処分索引簿(様式第3号)に記録するものとする。

(課税保留決定の取消し)

第7条 課税保留に該当する不明車両が発見された場合は、翌年度から課税し、偽りその他不正な行為により軽自動車税を免れた場合は、課税保留を受けた期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

(登録抹消の促進)

第8条 課税保留等を受けた者については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の抹消登録の手続きを行うよう促し、努力させなければならない。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の東洋町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保留処分等処理一覧


対象区分

必要書類

調査要領

原因発生日

処分の区分

1

軽自動車等の所在が不明となっているもの

盗難による被害の場合は、盗難届出受理証明書(警察署長発行)

納税義務者から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行い、売却先等所在について追跡調査を実施する。ただし、盗難の被害による場合は、盗難届出受理証明書を有するときは調査を省略する。なお、この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。

調査書により当該軽自動車等が所在不明となった日。ただし、盗難の被害による場合は、犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日

課税保留。ただし、盗難による被害の場合は、課税取消

2

火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの

り災(被災)証明書(市町村長又は消防署長発行)

り災(被災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。

証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災日

課税取消

3

車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの

解体証明書

解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。

解体証明書又は調査書による解体の日

課税取消

4

所有者等が行方不明となっているもの(納税通知書等返戻者を含む。)


住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等の追跡調査を実施する。

調査書により当該所有者等が行方不明となった日

公示送達後1年を経過したものについては課税保留とし、居所等調査をしてもなお不明の場合、住民票職権消除の場合は課税取消

5

軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの


納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取及び現地調査を行う。

用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定した日

課税取消

6

所有者が死亡し、所有者の配偶者並びに法定第一順位及び法定第二順位の相続人までが相続放棄したもの

相続放棄申述受理通知書(全員分)の写し

提出された書類で相続人が全員であるか調査する。ただし、所有者の配偶者並びに法定第一順位及び法定第二順位の相続人までとする。

全員分の相続放棄が最後に受理された日

課税取消。ただし、相続放棄の判断が困難な場合は課税保留

7

国外に出国し、再入国又は帰国の見込みがないもの


納税義務者が国外に出国し、その後入国していないか調査する。

調査書により、当該所有者が出国した日

課税取消

備考 上記処理一覧中、原因発生日欄において、それぞれの日が特定できない時は、申請の日又は調査の日を原因発生日とする。

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東洋町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成25年10月1日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)