○指定管理者による公の施設の管理における暴力団排除措置要領

平成25年9月17日

訓令第21号

第1 目的

この要領は、東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年2月東洋町規則第2号。以下「排除規則」という。)第9条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく指定管理者の指定及び指定管理者の行う公の施設の利用許可に際し、暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の関与の排除に関して必要な措置を講ずるために必要な事項を定め、もって、指定管理者制度の的確な運用及び公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

第2 対象事務

この要領の対象となる事務は、排除規則第3条第4号及び第5号に規定する次のものとする。

(1) 公の施設の指定管理者の指定

(2) 公の施設の利用許可

第3 公の施設の指定管理者の指定に係る手続

1 排除措置の対象事由

排除措置の対象となる事由は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定を受けた団体の役員等(排除規則第2条第2項第2号に定めるものとする。以下同じ。)が排除措置対象者(排除規則同項第5号に定めるものとする。以下同じ。)に該当すると認められる場合とする。

2 指定管理者からの誓約書の提出

指定管理者の候補者を決定するに当たっては、指定を受けようとする団体に、排除措置対象者に該当しないことその他指定管理者の資格要件を満たしている旨を誓約する書面の提出を求めること。

3 照会手続

(1) 町長は、指定管理者の候補者を決定するに当たって、当該団体の役員等が排除措置対象者に該当する疑いを持ったときは、速やかに協定書第3条第1項に基づき室戸警察署長に対し、照会をするものとする。

(2) (1)の手続は、指定管理者の候補者を選定したときから、町長が指定管理者を指定する議案を町議会に提出するまでの間に行うものとする。

(3) 町長は、町議会の議決を経て指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が排除措置対象者に該当する疑いを持ったときは、(1)に準じて、室戸警察署長に照会をするものとする。

4 排除措置

(1) 町長は、室戸警察署長からの協定書第3条第2項の規定による回答又は同条第3項の規定による通知により、団体の役員等が排除措置対象者に該当すると認めた場合は、排除規則第5条に基づき、やむを得ない事由があると認められるときを除き、当該団体について指定管理者の指定を行わないこととし、また、指定後に該当する事態となった場合は、指定の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。

(2) 町長は、(1)の措置を講じたときは、速やかに室戸警察署長に通報するものとする。

第4 公の施設の利用許可に係る手続

1 排除措置の対象事由

排除条例第8条及びそれぞれの公の施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき、「公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるとき」に該当する場合とする。

(暴力団の活動に利用される例)

・ 暴力団組長の襲名披露パーティ

・ 暴力団員の出所祝い

・ 暴力団が主催する歌謡ショー、格闘技等のイベント

・ 暴力団主催による資金源獲得その他公序良俗に反する会議等

なお、暴力団員であっても、個人的な使用や家族による使用は、排除措置の対象外となる。

2 照会手続

指定管理者制度を導入している公の施設の利用の許可に当たって、指定管理者が暴力団の活動に利用される疑いを持ったときは、町長と指定管理者とが協議し、その協議の結果、暴力団の活動に利用されるおそれがあると認めるときは、協定書第3条第1項の規定に準じて、町長から室戸警察署長に照会をするものとし、個別に利用者に関して指定管理者が室戸警察署長に照会することは、原則としてしないものとする。

3 排除措置等

(1) 日常から利用者に対して当該施設に係る条例、規則等の規定を十分に周知するよう指定管理者に徹底しておくこととする。

(2) 利用の許可に当たっては、その許可書に「条例、規則等の規定を守ること」を記載させる等、利用者に対して条例、規則等の規定の遵守を周知するよう指定管理者に徹底しておくこととする。

なお、施設の利用実態及び利用者の過去の実績等を踏まえ、暴力団の活動に利用される疑いがある場合は、利用者に暴力団の活動に利用しない旨を誓約する書面(別記例を参照のこと。)の提出を求めることとする。

(3) 町長は、2により室戸警察署長に照会を行い、その回答を踏まえて、暴力団の活動に利用されると認めるときは、指定管理者に利用の許可をさせないこととする。

(4) 利用の許可後に外部からの情報提供等により指定管理者が疑いを持った場合は(3)に準じて対応し、暴力団の活動に利用されると認められるときは、指定管理者に利用の許可の取消しをさせることとする。

(5) 事前に室戸警察署長から町長に、公の施設の暴力団の利用等に関して情報提供等があった場合には、町長は、速やかに必要な情報を指定管理者に提供し、対応について協議する。

(6) 当日の利用状況の確認等に際し、警察機関の協力を求めることは、可能とするが、個人情報の提供については十分に配慮するものとする。

第5 情報の適正管理

1 町長及び排除措置の業務に従事する職員は、排除措置のために提供された情報等を適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

2 町長は、指定管理者に対し、指定管理者及び指定管理者の業務に従事する職員が、情報を適正に取り扱うよう指導するものとする。

第6 秘密保持

1 町長及び排除措置の業務に従事する職員は、業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 町長は、指定管理者に対し、指定管理者及び指定管理者の業務に従事する職員が、秘密保持を行うよう指導するものとする。

第7 相互協力等(協定書第6条関係)

1 町長及び室戸警察署長は、指定管理者及び公の施設から暴力団等を排除するため、暴力団等の排除に係る事実の調査及び把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとし、必要に応じ、対策会議を開催するものとする。

2 町長は、この要領に基づく事務を行うに際し、暴力団の関係者からの苦情等のトラブルが生じたときはその解決のための協力の要請を、暴力団等からの妨害等が予想されるときはあらかじめ警察官の出動の要請を室戸警察署長に対して行うことができる。

第8 不当介入があったときの措置(排除規則第8条関係)

町長は、指定管理者が、公の施設の管理運営等に際して、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は適正な管理運営等を妨げる妨害を受けたときは、速やかに警察への通報及び町への報告を行う旨を当該指定管理者に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。

第9 協定書への排除措置の規定

指定管理者との協定書においては、別紙を参考として、排除措置の主旨を踏まえた条項を定めること。

第10 その他

この要領に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、町長及び室戸警察署長が、その都度協議の上決定するものとする。

第11 施行期日

この要領は、平成25年9月17日から施行し、第9は、施行日以降に締結する基本協定書に適用する。

(平成25年10月15日訓令第23号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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指定管理者による公の施設の管理における暴力団排除措置要領

平成25年9月17日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成25年9月17日 訓令第21号
平成25年10月15日 訓令第23号
令和6年3月15日 訓令第9号