○固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領

平成25年7月1日

訓令第18号

(相続人代表者の届出)

1 納税義務者が賦課期日以後(1月1日を含む。)に死亡した場合には、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する相続人又は相続財産法人(以下「相続人等」という。)に、法第9条の2第1項の規定により相続人代表者指定(変更)(様式第1号)を提出するよう相続人等に通知依頼する。

2 前項の届は、所要事項(相続人が連署したものをいう。)が記載されていることをもって、相続人の総意を確認し受理する。

(相続人の強制指定)

3 相続人等から前項の届が提出されない場合は、法第9条の2第2項の規定により相続人の中から代表者を指定(以下「強制指定」という。)し、相続人代表者指定通知書(様式第2号)により当該代表者に通知する。なお、強制指定後に第1項に規定する届が提出された場合において、その提出の遅延理由が真に止むを得ないと判断されるときは、その届を直ちに受理するものとする。

4 前項の強制指定をする際の順位は、次のとおりとする。この場合において、同条件の相続人が複数いる場合は、法定相続分が多い者を、更に同条件の者が存在するときは、年長者を優先する。ただし、当該固定資産を管理、利用又は占有している相続人が存在することが確認できた場合には、その者を指定することができる。

(1) 配偶者

(2) 同一住所の相続人

(3) 町内に在住している相続人

(4) 死亡届を提出した相続人

(5) 前各号以外の相続人

5 相続人代表者が指定されていない場合(相続人代表者が死亡している場合を含む。)は、前各項の規定を準用する。

(賦課期日前に所有者が死亡した場合の現有者の認定)

6 固定資産税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が賦課期日前に死亡している場合には、法第343条第2項の規定により固定資産を現に所有している者(以下「現有者」という。)が納税義務者となるが、特段の届出がない場合は、前各項により届又は指定された相続人代表者を引続き現有者の代表者と認定する。

(現有者の届出)

7 現有者の代表者が死亡した場合、相続人等は、固定資産税(土地・家屋)を現に所有する者の届(様式第3号)により現有者の代表者を届け出ることができる。

(現有者の認定)

8 前項の場合において、届出が提出されない場合には、新たに相続人等の中から現有者の代表者を認定する。この場合において、第4項の規定を準用する。

9 相続人代表者及び現有者の代表者で収納状況に不備が確認できる場合には、他の相続人等を代表者として、指定又は認定することができる。

この要領は平成25年7月1日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領

平成25年7月1日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)