○「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例
平成25年12月9日
条例第21号
「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例(平成21年東洋町条例第10号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 「海の駅」東洋町(以下「海の駅」という。)は、観光物産交流拠点施設として、町の産業振興や観光振興に寄与し、地場産品等の直販及び特産品の広報活動並びに観光案内を積極的に行うことにより地域経済の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 海の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海の駅東洋町
位置 東洋町大字白浜88番地1
(業務)
第3条 海の駅は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地場産品等の販売
(2) 飲食物の調理及び販売
(3) 地場産品の生産及び販売促進に係る諸活動
(4) 観光案内等に関する業務
(5) その他町長が特に必要と認める業務
(管理運営)
第4条 海の駅の管理運営は、町が行うものとする。ただし、必要に応じて地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 海の駅の利用の許可に関する業務
(3) 海の駅の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) その他管理に関し町長が必要と認める業務
(使用料の減免)
第7条 町長は、公共の利用その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(手数料)
第8条 地場産品等を海の駅において販売しようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すおそれがあるとき。
(2) 海の駅の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、海の駅の管理上支障があるとき。
(4) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に該当することが判明したとき。
(5) その他町長が利用に際し支障があると認める場合
(損害賠償義務)
第10条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、海の駅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例(平成21年東洋町条例第10号)は、廃止する。
別表第1(第6条関係)
施設・設備の名称 | 基本使用料 | |
利用単位 | 金額 | |
屋内食堂等(貸切) | 1時間 | 500円 |
屋外テラス等(貸切) | 1時間 | 300円 |
屋外移動式棚 | 1日 | 1,000円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 金額 |
地場産品等の販売 | 販売金額の20%以内 |