○東洋町子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年12月9日

条例第20号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、東洋町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により支援会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者その他町長が適当であると認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 支援会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

東洋町子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年12月9日 条例第20号

(平成25年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月9日 条例第20号