○東洋町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「給与条例」という。)町長等の給与及び旅費支給条例(昭和34年東洋町条例第49号)教育長の給与及び旅費支給条例(昭和44年東洋町条例第7号)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(以下「基礎額」という。)の支給に当たっては、基礎額から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級

100分の0.5

2級

100分の1

3級

100分の3

4級

100分の4

5級から6級

100分の5

2 特例期間においては、給与条例第9条から第11条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第12条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

3 特例期間においては、期末手当及び勤勉手当の額の算出となる給料月額は、基礎額とする。

(町長等の給与及び旅費支給条例の特例)

第3条 特例期間における町長及び副町長の給料の月額は、町長等の給与及び旅費支給条例(昭和34年東洋町条例第49号)第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の6に相当する金額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(教育長の給与及び旅費支給条例の特例)

第4条 特例期間における教育長の給料の月額は、教育長の給与及び旅費支給条例(昭和44年東洋町条例第7号)第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の6に相当する金額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

給料(月額)

旅費

町長

635,000

一般職の職員の旅費額

副町長

553,000

区分

給料(月額)

旅費

教育長

517,000

一般職の職員の旅費額

東洋町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第13号

(平成25年7月1日施行)