○東洋町住宅等改造支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者等及び身体障害を有する者が、在宅での生活が可能となるよう、住宅改造支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉及び身体障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、東洋町に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者とする。

(1) 介護保険の要支援から要介護の判定を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者、若しくは、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級の者

(3) 介護保険制度における要介護、要支援の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者

2 介護保険法で要支援以上の認定を受けた者は、前項前段の規定にかかわらず介護保険法第45条の居宅介護住宅改修費又は第57条の介護予防住宅改修費の給付を受けることを前提とする。

(助成の対象)

第3条 事業の対象者の居住する住宅の改造に係る経費のうち、次に掲げる箇所の工事に要する経費を事業の助成対象とする。

(1) 浴室の改修・改築

(2) 玄関の段差解消

(3) 台所の改修・改築

(4) 便所の改修・改築

(5) 廊下の手摺等の設置

(6) 階段の手摺等の設置

(7) 事業対象者の居室の改修・改築

(助成金)

第4条 助成金は、高知県住宅等改造支援事業費補助金交付要綱に定める額を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(助成の制限)

第5条 助成は、原則として1つの住宅につき1回に限るものとする。ただし、障害状態の変化等新たな助成が必要と認められる場合はこの限りではない。

(助成の申請)

第6条 事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造支援事業費助成申請書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書

(3) 登記簿抄本等所有者のわかるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに実地調査を行い、速やかに調査書(様式第2号)を作成した後、それに基づき可否を決定する。

2 前項により可否を決定した場合は、住宅改造支援事業費助成決定(却下)通知書(様式第3号様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、改造が不必要又は補助の対象外と認められる箇所については、助成の対象とせず、当該箇所を除き一部のみを助成の対象とすることができる。

(工事の着手)

第8条 助成の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は速やかに改造工事に着手しなければならない。

(工事完了届)

第9条 助成利用者は、改造工事が完了したときは、速やかに住宅改造支援事業完了届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 改造工事の進捗状況を示す写真等

(2) 工事代金の請求書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(工事完了の確認)

第10条 町長は、前条の工事完了届を受理した場合において、その内容を審査し、改造工事の完了状況を確認するものとする。

2 町長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により工事の完了状況を確認し、適当と認め、助成利用者から請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年5月2日から施行する。

 

この要綱は、平成19年2月23日から施行する。

(平成24年9月25日訓令第20号)

この要綱は、平成24年9月25日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第28号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町住宅等改造支援事業実施要綱

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)