○全員協議会運営要綱
平成25年7月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町議会会議規則(昭和62年東洋町規則第4号)第127条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項に関し定めるものとする。
(職務の代理)
第2条 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(全員協議会の定足数)
第3条 全員協議会は、議員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(傍聴)
第4条 全員協議会を傍聴しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第5条 議長は、議会事務局の職員に、会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(議案の提出)
第6条 議長提出案件によるものを除き、議員が議案を提出するに当たっては、提出議員の他、1人以上の議員の賛成がなければ提出することはできない。
(出席説明の要求)
第7条 議長は、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は委嘱を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の第6条の規定は適用せず、改正前の第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月28日議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。