○東洋町イベント用衣装貸出要綱

平成25年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域活性化及び本町PRに資するため、本町が所有するイベント用衣装(以下「衣装」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出期間)

第2条 衣装の貸出期間は、原則14日以内とする。

(申請等)

第3条 衣装の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に事務所等を有する団体であること。

(2) 営利を目的としないこと。

(3) 政治的又は宗教的な活動を行っていないこと。

(4) 東洋町の地位活性化に寄与すること。

2 申請者は、貸出しを受けようとする日の7日前までに、東洋町イベント用衣装貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸出決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、貸出しの可否を決定し、申請者に東洋町イベント用衣装貸出決定書(様式第2号)を通知するものとする。

(使用者の責務)

第5条 衣装の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、申請書の使用目的以外に衣装を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 使用者は、衣装を使用するに当たり、別に定める東洋町イベント用衣装取扱説明書を遵守しなければならない。

3 使用者は、貸出期間中に衣装の破損等が生じたときは、速やかに町に報告するとともに、原則として使用者の責任において修復しなければならない。

(使用料)

第6条 衣装の使用料は、無料とする。ただし、使用者は、衣装返却の際にはクリーニングしなければならない。

(複製の禁止)

第7条 衣装の複製は、これを禁止する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、衣装の貸出しに当たって必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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東洋町イベント用衣装貸出要綱

平成25年4月1日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)