○東洋町基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成25年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。ただし、当該申請をしたものが、東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)に該当するときは、登録をしないことができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者が、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービス又は指定通所支援基準に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準又は指定通所支援基準に規定する指定通所支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス等事業者」という。)の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、東洋町基準該当障害福祉サービス等事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、東洋町基準該当障害福祉サービス等事業所登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス等事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について東洋町基準該当障害福祉サービス等事業所登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第4条第1号から第5号までに掲げる事項

2 登録事業者は、登録に係る基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、東洋町基準該当障害福祉サービス等事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者又は通所給付決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービス等について障害者総合支援法第30条第3項及び児童福祉法第21条の5の4第2項の規定の例により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ障害者総合支援法第30条第1項第2号及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について東洋町特例介護給付費等の代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任により、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は指定通所支援基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等の基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)及び障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例障害児通所給付費)支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は指定通所支援基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支給の要否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例障害児通所給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法第10条及び児童福祉法第21条の5の21に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 町長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 指定障害福祉サービス等事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてもこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により基準該当事業者の登録を受けたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、登録時業者が、障害福祉サービスに関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第14条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第12条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年4月16日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成25年3月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)