○東洋町光ケーブル整備事業に係るひかり電話工事費用に関する要綱

平成25年1月10日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で、東洋町が平成24年度中に整備する東洋町光ケーブル整備事業について、ひかり電話への移行若しくは新規契約を行う世帯に対し、移行若しくは新設にあたって発生するNTT工事費用の支払を町が受任して行うことにより、当該世帯の加入促進に努め、防災対策に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 支払対象となる世帯は、東洋町内に住所を有するもので、要綱の定める期間内に生活保護世帯に該当する世帯とする。

(工事費用等)

第3条 東洋町フレッツ光マイタウンネクストファミリーライトタイプ加入のための工事費用を支払対象の工事費用とする。なお、工事料金支払い後に発生する、NTT西日本より行われるキャッシュバックを受け取る権利は、東洋町に帰属する。

(支払う工事費用の額)

第4条 町が支払う工事費用の額は、支払対象の工事費用の全額とする。

(工事費用支払いの委任)

第5条 工事費の支払いを町長に委任しようとするものは、工事費用支払委任状(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から平成25年3月31日まで施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

東洋町光ケーブル整備事業に係るひかり電話工事費用に関する要綱

平成25年1月10日 訓令第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成25年1月10日 訓令第25号
令和6年3月15日 訓令第9号