○東洋町町税延滞金減免規則
平成24年9月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び東洋町町税条例(昭和35年東洋町条例第22号)第19条の規定による延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の免除基準)
第2条 町長は、次の各号のいすれかに該当する場合で、納期限内に納付することが困難なやむを得ない事情があると認めるときは、町税の延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、その財産につき震災、風災害、火災、その他の災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を同一にする親族が病気若しくは負傷又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(4) 納税者の失職等により、生活が困難であると認められるとき。
(5) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。
(8) 納税者の相続人が、すべて相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。
(9) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納付することができなかったとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。