○東洋町軽自動車税の身体障害者等に対する減免取扱要綱
平成24年4月1日
訓令第8号
(減免の趣旨)
第1条 身体に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障害者が自ら使用する軽自動車等(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第442条の2第1項及び東洋町税条例(昭和35年東洋町条例第22号)第80条第1項に規定する軽自動車等。以下同じ。)又は当該身体障害者若しくは精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である精神障害者のために当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が使用する軽自動車等は、当該身体障害者等の日常生活にとって不可欠の生活手段となっているので、当該軽自動車等について軽自動車税を減免することにより、当該身体障害者等がその障害のハンディを克服し、健常者とならんで社会生活を営むことができるよう税制上の配意を加えようとするものである。
(減免の範囲)
第2条 減免の対象となる軽自動車等は、身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、もっぱら当該身体障害者又はもっぱら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものとする。ただし、1人の身体障害者等について1台とし、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。
2 なお、年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、毎年度4月1日又は軽自動車等を取得したときの現況によるものとする。
3 本条第1項の身体障害者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得し、又は所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者等とは、アに掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のものをいう。
区分 | 減免の対象となる範囲 | |
視覚障害 | 1、2、3、4級 | |
聴覚障害 | 2、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1、2、3級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1、2、3級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
イ 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
(減免の手続)
第3条 減免を受けようとする者は、東洋町税条例第90条第1項に基づき納期限前7日までに減免申請書を町長に提出するとともに、身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けないで戦傷病者手帳の交付を受けているものにあっては、戦傷病者手帳。以下同じ。)、療育手帳又は精神障害者の通院医療費の公費負担に係る患者票及び精神障害の状態に関する証明書で交付の日から1年を経過していないもの(以下「身体障害者手帳等」という。)並びに身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者の運転免許証の提示を行うものとする。この場合において、減免の対象となる軽自動車等が、身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるもので、その者の住民記録等により生計が同一であると認識できないときは、申請書に福祉事務所又は保健所の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する書類(以下「生計同一証明書」という。)を添付するものとする。
2 継続申請に該当すると見込まれる者は、軽自動車税課税免除申請書(継続用)の用紙により申請書を提出するものとする。なお、新たに身体障害者手帳等の交付を受けたこと等により現在所有している軽自動車について初めて課税免除を申請する場合にも同様の取扱いとする。
(減免の措置)
第4条 減免を承認した(又は承認しないこととした)場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
2 減免する額は、原則として当該軽自動車税の全額とする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することとなった(又は該当しなくなった)場合には、その該当することとなった(又は該当しなくなった)月の属する年度の翌年度分から減免(又は課税)するものとする。
3 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る軽自動車税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課税するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の軽自動車税から適用するものとする。