○東洋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年5月26日

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第113号)第20条の8に基づく老人福祉計画(以下「老人福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第117号に基づく市町村介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定に関する事項を協議するため、東洋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

(1) 高齢者の現状及びサービス実施の現況の分析に関すること。

(2) 高齢者のニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。

(3) 介護保険事業計画と高齢者福祉計画との調和を保つため高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関すること。

(4) その他計画の策定に関して必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は16名以内の委員をもって構成する。

2 委員会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、町長がそれぞれ必要と認める者を委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者代表者(第1号及び第2号被保険者)

(5) 介護給付等対象サービス利用者

(6) 費用負担関係者等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし再任をさまたげない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議決は多数決による。ただし、賛否同数の場合は、会長がこれを決定する。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の運営上必要な庶務は、住民課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成11年5月26日から施行する。

(平成20年10月22日)

この要綱は、平成20年10月22日から施行する。

(平成23年11月30日訓令第27号)

この要綱は、平成23年11月30日から施行する。

東洋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年5月26日 種別なし

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年5月26日 種別なし
平成20年10月22日 種別なし
平成23年11月30日 訓令第27号