○東洋町漁業災害対策資金貸付規則

平成23年10月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年7月発生の台風第6号により多大な被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の属する漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、被害漁業者の施設復旧及び生産活動の再開等に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、早期の復旧と再生産及び経営の安定を図ることを目的とする。

(貸付要件)

第2条 本資金の貸付は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすことのできる場合とする。

(1) 本資金の借入れについて、組合の理事会において議決されていること。

(2) 組合は、町長が定めた被害基準(別表)に該当する被害漁業者に対してのみ、資金の貸付けを行うものとする。

(貸付限度額)

第3条 この規則に基づいて貸し付ける資金の限度額は、組合に対し1,000万円以内とする。

(貸付利率)

第4条 資金の貸付利率は、無利子とする。

(借入れの申込み)

第5条 この資金の貸付けを受けようとする組合は、借入申込書及び理事会の議決書並びに以下の借入額根拠書類等を町長に提出するものとする。

(1) 団体からの償還計画の提出

(2) 団体の納税証明

(3) 組合長、役員全員の確約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸付額の決定)

第6条 町長は、前条の借入申込書等を審査し、適当と認められた場合は貸付額を決定し、組合に通知するものとする。

(借入手続)

第7条 組合は、前条の貸付決定の通知を受けたときは、町長に借用書を提出して貸付けを受けるものとする。

(償還期間及び償還方法)

第8条 貸付金の償還は、貸し付け年度から起算して1年間を据え置き期間とし、平成25年度から5年間の均等年賦支払とする。ただし、組合が繰上償還を望む場合はこれを妨げない。

(償還の責務)

第9条 この資金の償還については、組合が全責任を負うものとする。

(貸付金の返還等)

第10条 町長は、資金の貸付けを受けた組合及び当該組合から転貸を受けた漁業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、組合に対して融資金額の一部又は全部について返済を求めることができる。

(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく、この規則又は貸付契約の条項に違反したとき。

(遅延延滞金)

第11条 町長は、貸付けを受けた組合が資金を償還期日までに支払わなかったときは、支払うべき金額に対してその完済にいたるまで、年10.75%の割合(1年に満たない端数期間については、支払期日の翌日から支払った日までの日数に係る1年を365日とし、日割り計算する。)で計算した延滞金を徴収する。

(検査及び報告)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、融資を受けた組合及び借入れ漁業者に対し、関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度の台風6号被害の貸し付け制度のみに適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被害漁業者

災害による施設及び水産物の流失等による損失額が平年の漁業収入額の10%以上である者

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東洋町漁業災害対策資金貸付規則

平成23年10月25日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)