○東洋町消防団協力事業所表示制度の認定及び消防団員であることの証明に関する要綱

平成23年10月7日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団協力事業所表示制度の認定及び消防団員であることの証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進し、あわせて町の行政の合理化に資することを目的とする。

(消防団協力事業所表示制度の認定証明の申請)

第2条 東洋町消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成21年東洋町訓令第4号。以下「表示制度要綱」という。)第4条第1項及び第2項より協力事業所として認定した事業所が、当該事業所が認定されていることを証明する書面の交付を受けようとする場合には、消防団協力事業所表示制度認定証明申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(消防団協力事業所表示制度認定証明書の交付)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、表示制度要綱第6条の規定による東洋町消防団協力事業所表示証交付整理簿と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して消防団協力事業所表示制度認定証明書(様式第2号)を交付しなければならない。

(消防団員であることの証明の申請)

第4条 東洋町消防団に入団している団員を雇用している者が、当該団員が東洋町消防団員であることを証明する書面の交付を受けようとする場合には、東洋町消防団員証明申請書(様式第3号)に本人の個人情報を収集することの同意書を添付のうえ、町長に申請しなければならない。

(消防団員証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、団員登録名簿と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して東洋町消防団員証明書(様式第4号)を交付しなければならない。

第6条 第3条及び前条の証明手数料については、東洋町手数料徴収条例(平成12年東洋町条例第21号)第6条第5号の規定により免除とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成23年10月7日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町消防団協力事業所表示制度の認定及び消防団員であることの証明に関する要綱

平成23年10月7日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)