○東洋町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成23年10月6日

訓令第21号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、東洋町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し東洋町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を策定する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東洋町の次世代育成支援に関する事項について必要な協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員は、児童福祉に理解のある者のうちから、町長が委嘱又は、任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席をしなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(検討部会)

第6条 行動計画に係る重要な課題を検討するため、委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、行動計画に関する課等の町職員で組織し町長が任命する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により定める。

4 部会は、部会長が招集し会務を総理する。

5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の出席を求めることができる。

7 検討部会に委員が出席することを妨げない。

8 部会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行動計画の策定に関する調査及び資料の収集、分析に関すること。

(2) 行動計画の原案策定に関すること。

(3) その他行動計画策定に関し、委員会から命じられたこと。

(任期)

第7条 委員並びに部会員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員並びに部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を住民課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東洋町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成23年10月6日 訓令第21号

(平成23年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年10月6日 訓令第21号