○東洋町簡易水道使用料等の減免に関する要綱
平成23年8月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町簡易水道条例(平成20年東洋町条例第32号。以下、「条例」という。)第26条の規定に基づき、水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この要綱において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(漏水減免の対象)
第3条 漏水減免の対象となる漏水は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地中埋設部、床下、壁面内部等における漏水
(2) 使用者等が善良な管理をもってしても管理できなかったと認められるもの
(3) 町長が必要と認めたもの
(漏水減免の対象外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水減免を行わないものとする。
(1) 漏水の発見が容易であると判断されるとき
(2) 不正な給水装置工事による漏水
(3) 使用者等が故意に破損した場合
(4) 漏水が確認され、又は点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合
(漏水減免の対象期間)
第5条 漏水減免の対象となる期間は、町長が別に定める。
(漏水減水量等の算定方法)
第6条 減免は、漏水発見以前の同時期平均使用水量程度までの減算、又は推定漏水量により算出した水量について減算する。
2 その他町長が認めた水量
(減免申請手続)
第7条 漏水により料金の減免を受けようとするときは、条例第10条に規定する指定給水装置工事事業者(以下、「指定工事業者」という。)による漏水調査若しくは修繕工事完了後、水道料金減免申請書(別記様式)に必要事項を記載して申請しなければならない。
2 前項の申請は、漏水調査若しくは修繕工事を施工した指定工事業者を通じて申請しなければならない。
(漏水減免の可否決定)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査を行い、減免の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による減免の可否の決定をしたときは、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。
(管理事故等による減免の対象)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理事故等による減免の対象とすることができる。
(1) 給水装置の故障又は管理上の事故等により、平均使用量の5倍を超えるような水を使用したとき
(2) その他町長が必要と認めたとき
(管理事故等による減水量等の算定方法)
第10条 減免は、管理事故等が起こる以前の同時期平均使用水量を参考に減算水量等を算定する。
2 その他町長が認めた水量
(申請手続及び決定通知)
第11条 管理事故等により料金の減免を受けようとするときは、水道料金減免申請書(別記様式)に必要事項を記載して産業建設課担当窓口に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(管理事故等による減免の制限)
第12条 管理事故等による減免は、原則1回限りとする。
(施行細目)
第13条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。