○東洋町税の滞納処分執行停止取扱規程

平成23年7月7日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、町税の徴収事務を効率的かつ効果的に処理するため、滞納処分の執行停止(地方税法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止することをいう。以下同じ。)に関する取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(滞納処分の執行停止等の要件)

第2条 町長が滞納処分の執行停止をしようとする場合において、滞納者につき法第15条の7第1項の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

(1) 滞納処分することができる財産がないとき

(ア) 法令により差押が禁止されているとき

(イ) 実質的に差押(換価)の対象とならない財産しかないとき

(ウ) 差押の対象となり得るすべての財産について、差押換価を行った後においても、なお未納の町税があるとき

(エ) 交付要求・参加差押等の配当が見込めないとき

(オ) 破産宣告に伴う交付要求等の配当が見込めないとき

(2) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき

(ア) 滞納処分をする財産は有するが、現に生活保護法の規定による扶助を受けているとき

(イ) 滞納処分をする財産は有するが、現に生活保護基準と同程度の生活状態にあるとき

(ウ) 滞納処分をすることによって、生活保護法による扶助を受けさせるおそれがあるとき

(エ) 個人の町県民税が非課税で収入の見込みがないとき

(オ) 法人等において滞納処分をすることによって、廃業又は破産を余儀なくさせる等、営業の継続を著しく困難にさせるとき

(3) その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき

(ア) 実態調査の結果、住民登録及び課税台帳上の住所に該当者がなく、転居先も不明であるとき。

(イ) 滞納者が死亡し相続人がいないとき、又は相続人の有無が不明なとき

(ウ) 刑務所に服役中で、5年以内に出所が見込まれない者で、納税管理人もいないとき

(エ) 海外に移住又は出国して、将来帰国の見込がないとき

(オ) 解散した法人、又は解散の登記はないが廃業して将来事業の再開の見込が全くない法人で滞納処分をする財産がない又は滞納者の所在及び滞納処分することのできる財産がともに不明であるとき

(滞納処分の執行停止等の手続)

第3条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止調査書兼決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 滞納処分の執行停止の決定をした場合においては、資力回復状況等の調査書(様式第2号)によって、当該決定をした日から3年間、毎年度滞納処分の執行停止の継続又は取消について確認をしなければならない。又、法第15条の7第4項の規定によって3年間滞納処分の執行停止が継続したときは、徴収金の納付又は納入する義務は消滅する。

(滞納処分の執行停止の通知)

第4条 滞納処分の執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による滞納者への通知は、滞納処分執行停止通知書(様式第3号)により行うものとする。

(納付(納入)義務消滅の通知)

第5条 地方税法第15条の7第4項及び第15条の7第5項により納税義務を消滅させるときは、滞納者に「納付(納入)義務消滅通知書」(様式第4号)により通知するものとする。

(滞納処分の執行停止の取消の通知)

第6条 滞納処分の執行停止の取消の決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による滞納者への通知は、滞納処分執行停止取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、滞納処分の執行停止に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成23年7月11日から施行する。

(平成28年3月23日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の東洋町固定資産評価審査委員会規程及び第5条の規定による改正前の東洋町税の滞納処分執行停止取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町税の滞納処分執行停止取扱規程

平成23年7月7日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)