○東洋町老朽住宅除去事業費補助金交付審査会規程
平成23年6月24日
規程第4号
東洋町老朽住宅除去事業費補助金交付審査会規程の全部を改正する。
(設置)
第1条 東洋町老朽住宅除去事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を調査及び審査するために、東洋町老朽住宅除去事業費補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審査する。
(1) 補助金の交付申請内容
(2) 補助金の交付決定等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 会長は副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、税務課長、住民課長、産業建設課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に学識経験者等の出席を求めて意見を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条第2項各号に掲げる職にある期間とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、住民課において処理する。
(細目)
第7条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日規程第5号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。