○東洋町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月8日

訓令第11号

東洋町地域自立支援協議会設置要綱(平成19年東洋町訓令第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項に規定する相談支援事業の適切な実施を図るため、東洋町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会の業務は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業の運営評価

(2) 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信

(3) 関係機関によるネットワークの構築

(4) 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

(5) 地域の社会資源の開発、改善

(6) 関係者の資質向上のための教育の機会づくり

(7) 権利擁護に関する取り組みの展開

(8) 今後の障害福祉計画の評価、検討

(9) その他、相談支援事業の適切な実施を図るために必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員16名以内をもって組織する。

2 委員は、保健、福祉関係者等及び町長が必要と認めた者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 協議会に副委員長1名を置き、委員長の指名によりこれを定める。

3 委員長は委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その責務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席によりこれを開くことができる。

(部会)

第6条 協議会に委員長が指名する者により構成する部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、部会の構成員の互選により定める。

3 部会長は、部会の事務を総理する。

4 部会長に事故があるときは又は部会長が欠けたときは、部会の構成員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の構成員」と読み替えるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため事務局を住民課におく。

2 事務局の事務は住民課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

(平成25年11月28日訓令第30号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

東洋町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月8日 訓令第11号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年3月8日 訓令第11号
平成25年11月28日 訓令第30号