○東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱

平成23年3月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項に規定する一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第2条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対し、その申請により、6箇月以内の期限を限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(一部負担金の減免)

第3条 町長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払若しく納付を免除することができる。なお、収入の減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯

2 前項の規定による一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉政策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。

第4条 前2条の場合における生活困難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態等に即して適性に実施するよう配慮するものとする。

(申請)

第5条 第2条及び第3条の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 医師の意見書(様式第2号)

(2) 生活状況申告書(様式第3号)

(3) 世帯の収入状況申告書(様式第4号)

(4) 世帯の資産状況申告書(様式第5号)

(5) 調査同意書(様式第6号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請に係る一切の経費は、世帯主が負担するものとする。

(証明書の交付又は通知)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、様式第7号により世帯主に通知するものとし、その承認を決定したときは、様式第8号による証明書を交付するものとする。

2 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証にそえて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予及び減免の取り消し)

第7条 町長は、第2条に規定する措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該保険者に返還させるものとする。

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、速やかにその旨を当該保険医療機関等に通知するものとする。

(一部負担金の処分)

第8条 法第42条第2項の規定により、保険医療機関等が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第9号とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この訓令の施行の際、第15条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱

平成23年3月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)