○東洋町補装具貸与事業実施要綱
平成23年1月28日
訓令第7号
1 事業内容 町の備品として管理している補装具を、町内在住の必要な身体障害児・者に貸し出しを行う。
2 事業目的 障害者自立支援法等、制度の利用が困難で生活の支障が出ている身体障害児・者に対し、補装具を一時的に貸与することで、生活動作の自立・向上を図る。
3 事業対象者 町内に在住する身体障害児・者の人で、補装具を使用することでADLの向上が見込まれる方で、かつ以下の要件のいずれかを満たす方
① 他の制度を利用して補装具のレンタル・購入ができない、非課税世帯の人
② 他の制度利用前に試用することで補装具の適否を判断する必要のある人、又は早急な対応が望まれ、他制度利用開始が間に合わない人の利用までの間
③ その他、町長の認めた人
4 その他
①開始等の決定 本人・家族による希望が出た際に職員等が調査を行い、住民課長へ提出、町にて決定する。
②期限 最長を1年とし、事由によりケースに応じて見直しの時期を決定、必要であれば再申請の手続きをとる。
③費用 基本的には無償とする。
④搬入方法等 搬入に関しては、基本的に利用者が手配するものとするが、困難な場合は、状況に応じて策を講じる。
⑤記録等 住民課にて貸し出し簿を作成、申請・調査・決定文書と共に管理する。
⑥対象補装具 別紙記載
5 付則 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
別紙
対象補装具
① 補聴器