○東洋町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年1月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病等により身体が虚弱な高齢者(以下「虚弱高齢者」という。)を一時的に養護する必要がある場合等に、養護老人ホームに一時的に入所させることにより、虚弱高齢者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東洋町(以下「町」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「利用対象者」という。)は、概ね65歳以上の虚弱高齢者であって、町内に居住する者とする。

(実施施設)

第4条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町が事業を委託する養護老人ホームとする。

(入所の要件)

第5条 入所の要件は、次に掲げる場合において、利用対象者を養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると町が認めた場合とする。

(1) 利用対象者が基本的生活習慣の欠如等により社会に適応することが困難な場合。

(2) 利用対象者がその家族において介護を受けることが出来ない場合。

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、7日以内とする。ただし町は、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲(最大14日)で延長することができるものとする。

(入所の申込み)

第7条 入所を希望する虚弱高齢者又は家族は、生活管理指導短期宿泊事業入所申請書(様式第1号)に必要事項を記載し町長に提出するものとする。

(入所の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、この要綱に基づきその必要性を検討し入所施設と協議のうえ入所の要否を決定し、入所決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、入所依頼書(様式第3号)により入所施設の長宛に入所を依頼するものとする。

(費用)

第9条 町長は、実施施設に入所させた虚弱高齢者の入所に要する経費(別表)を支弁するものとする。

2 利用者は、入所に要する費用のうち別表に定める基準により算出した金額を負担するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(連携)

第10条 町は、この事業の目的を達成するため、関係機関及び関係団体等と連携を図りこの事業の円滑な推進に努めるものとする。

(補則)

第11条 この事業の実施について、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は平成23年1月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

生活管理指導短期宿泊事業費用負担基準

区分

入所に要する費用(日額)

町が支弁する額(日額)

利用者が負担する額(日額)

生活保護世帯

3,810円

3,810円

0円

その他の世帯

3,810円

2,810円

1,000円

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東洋町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年1月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)