○東洋町事務決裁規程

平成23年5月10日

規程第2号

東洋町事務決裁規程(平成20年東洋町規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東洋町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務について、意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の廃置分合、境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任命、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、規程、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 審査の請求、訴訟、和解、斡旋、調停に関すること。

(11) 起債及び一時借入金に関すること。

(12) 予算編成に関すること。

(13) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(14) 儀式及び表彰に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町長部局の職員の出張命令に関すること。

(2) 課長及び課長補佐以下職員の7日までの休暇願、欠勤届等服務上の願及び届けに関すること。

(3) 時間外勤務に関すること。

(4) 会計年度任用職員の勤務に関すること。

(5) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(6) 重要な広報活動に関すること。

(7) 1件100万円以下の契約の締結に関すること。

(8) 1件100万円以下の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(9) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(10) 重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(11) 1件100万円以下の予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(12) 定例に属するもの及び1件100万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件100万円以下の収入に係る調定及び収入命令に関すること。

(14) 地方交付税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、地方債及び国県支出金の調定及び収入命令に関すること。

(各課長が専決できる事項)

第5条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐以下職員の3日までの休暇願、欠勤届等服務上の願及び届けに関すること。

(2) 軽易な広報活動に関すること。

(3) 定例的又は軽易な事項の証明及び文書の閲覧に関すること。

(4) 定例的又は軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(6) 所管の委員会等の運営に関すること。

(7) 県内旅費及び1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること(町長交際費は除く。)

(8) 1件30万円以下の収入に係る調定及び収入命令に関すること。

(9) 前各号のほか、各課長の共通専決事項は、別表のとおりとする。

(課長補佐が専決できる事項)

第6条 各課長補佐が専決できる事項は、1件10万円以下の支出負担行為、支出命令及び収入に係る調定及び収入命令に関すること。

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受発送、当直及び庁用用務に関すること。

(2) 各種会議の調整に関すること。

(3) 1件30万円以下の物品購入に関すること。

(4) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(5) 例規の印刷及び発行に関すること。

(6) 消防及び水防に関する軽易な申請及び特定資材の使用に関すること。

(7) 電算システムに関する軽易な事務処理に関すること。

(8) 選挙事務及び選挙管理委員会に関すること。

(9) 出勤簿及び宿日直日誌等に関すること。

(10) 庁内の取締りに関すること。

(11) 職員の給与等の支出負担行為及び支出命令に関すること(会計年度任用職員及び時間外勤務手当は除く。)

(12) 財産収入、繰越金の調定に関すること(土地建物売払収入を除く。)

(13) 1件30万円以下の予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(14) 広報の編集、印刷及び配布に関すること。

(15) 指定統計調査に関すること。

(税務課長の専決事項)

第8条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地家屋の異動通知の処理に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止に関すること。

(3) 賦課徴収に必要な調査及び検査に関すること。

(4) 軽自動車及び原動機付自転車の標識の交付に関すること。

(5) 納税通知書及び督促状の発行に関すること。

(6) 納税の奨励に関すること。

(7) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(住民課長及び地域包括支援センター事務局長の専決事項)

第9条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(2) 外国人登録法に基づく申請書の受理及び進達に関すること。

(3) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行に関すること。

(4) 犯罪人名簿の整理及び管理並びに身分事項の照会及び回答に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 人口動態報告に関すること。

(7) 国民年金法に関する申請及び進達に関すること。

(8) 犬の登録に関すること。

(9) 文化会館の軽易な管理に関すること。

(10) 浄化槽の設置及び水質浄化の推進に関すること。

(11) 不法投棄の取締りに関すること。

(12) ごみ、し尿等の収集計画及び実施に関すること。

(13) 救護及び援助物資の配給に関すること。

(14) 行路病人及び行路死亡人の取扱い並びに遺留品の処理に関すること。

(15) 公営住宅の軽易な維持管理に関すること。

(16) 生活保護費受給申請書の進達及び金品の支給に関すること。

(17) 社会福祉事業に関する報告書及び届出の処理に関すること。

(18) 健康対策及び予防接種の執行に関すること。

(19) 健康指導、献血に関する啓蒙及び採血の実施に関すること。

(20) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請及び進達に関すること。

(21) 老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法並びに介護保険法に基づく申請の進達に関すること。

(22) 保育園の入退園の処理、保育料納入通知書の発行及び徴収に関すること。

(23) 民生・児童委員協議会の運営に関すること。

(24) 後期高齢者医療費、福祉医療費及び母子医療費の資格の得喪及び支給に関すること。

(25) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定に関すること。

(26) 国民健康保険証、後期高齢者医療受給者証及び母子手帳の交付に関すること。

(27) 地域福祉センターの維持管理に関すること。

(産業建設課長の専決事項)

第10条 産業建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(2) 農業委員会に関すること。

(3) 病虫害の予防指導及びその措置に関すること。

(4) 甲浦港野積場及びその他港湾用地の管理に関すること。

(5) 一般土木、農業土木、建設工事の監督及び検査に関すること。

(6) 下水道事業の調査、設計、施行及び監督に関すること。

(7) 簡易水道事業の調査、設計、施行及び監督に関すること。

(8) 下水道料、水道料の納入通知書の発行及び徴収に関すること。

(9) 建築基準法による申請の進達に関すること。

(10) 都市計画の調査及び報告に関すること。

(11) 国土調査事業の調査に関すること。

(12) 町総合計画の調査資料の収集及び計画推進の調整に関すること。

(13) 商工団体との連絡調整並びに育成指導に関すること。

(14) 観光協会との連絡調整並びに育成指導に関すること。

(15) 自然休養村管理センターの軽易な管理に関すること。

(16) 観光体験交流施設の簡易な管理に関すること。

(17) 観光客の誘致、宣伝の実施に関すること。

(18) 「海の駅東洋町」の簡易な管理に関すること。

(保育園長の専決事項)

第11条 保育園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件10万円以下の支出負担行為、支出命令及び収入に係る調定及び収入命令に関すること。

(2) 保育所の職員の3日までの休暇願、欠勤届等服務の願及び届出に関すること。

(3) 保育所の職員の時間外勤務手当に関すること。

(4) 保育所の運営管理のうち軽易な事項に関すること。

(代決)

第12条 事務を決裁するものが、出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該事務の施行が急を要するときは、次に定めるものが代わって決裁することができる。

(1) 副町長が決裁者であるとき 総務課長

(2) 課長が決裁者であるとき 課長補佐

(代決の特例)

第13条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。

(代決後の手続)

第14条 代決をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。

この規程は、平成23年5月10日から施行する。

(平成28年3月23日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月28日規程第6号)

(施行期日)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

共通専決事項


報酬のうち条例で定めているもの

支出負担行為及び支出命令

需用費のうち光熱水費

役務費のうち通信費

契約に基づき毎月定例に支出する委託料

過誤納金の戻出

歳入歳出外現金の払出し

使用料及び手数料

調定及び収入命令

諸取入(貸付金元利収入及び第3者納付金を除く。)

歳入歳出外現金の受入

東洋町事務決裁規程

平成23年5月10日 規程第2号

(令和5年9月1日施行)