○東洋町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び東洋町国民健康保険条例(昭和35年3月31日条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 東洋町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(任命)

第2条 東洋町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の任命は、条例の定めるところにより町長が行う。

(任期)

第3条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

3 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

(議事)

第5条 協議会の議事については次のとおりとする。

(1) 協議会は会長が招集する。

(2) 協議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(3) 議事は多数決による。ただし、賛否同数の場合は、会長がこれを決定する。

(審議)

第6条 協議会は、東洋町国民健康保険事業(以下「国保事業」という。)に関し次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合

(2) 保険税の賦課方法

(3) 保険給付の種類及び内容の変更

(4) 国保財政に影響を及ぼす事項

(5) その他、国保事業の基本となる事項

(庶務)

第7条 協議会に関する事務は、国民健康保険事務の担当課において行う。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第8条 次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号様式第1号の2及び様式第1号の3

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第3号

第9条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第10条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の一面には、「再交付」と押印するものとする。

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに毎年4月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

第4章 保険給付

(標準負担額の減額の認定申請)

第15条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面には、「再交付」と押印するものとする。

(減額認定証の更新)

第16条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

(標準負担額の差額の支給申請)

第17条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第5号によるものとし、様式第4号又は減額認定証を添えて、町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第18条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、様式第6号によるものとし、証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第7号の申請書を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第20条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第21条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第22条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第23条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第11号による請求書に、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給額の加算)

第23条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第24条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第12号の請求書に、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添えて町長に提出しなければならない。

第5章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1項の規定にかかわらず、当分の間、この規則の各相当様式に基づき、補正した様式を使用することができる。

(平成26年12月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る東洋町国民健康保険条例施行規則第23条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年1月5日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東洋町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町国民健康保険条例施行規則

平成23年3月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月1日 規則第3号
平成26年12月11日 規則第9号
平成28年1月5日 規則第1号
平成30年3月23日 規則第4号
令和2年2月18日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号
令和6年3月15日 規則第1号