○東洋町障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月15日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者でその障害者の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは同条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)として認められる場合の認定及び障害者控除対象者控除対象者認定書の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を東洋町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等について本人の同意を得るものとする。

(認定の基準及び審査)

第3条 町長は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者について、別表に掲げる基準により審査し、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定の基準日)

第4条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の規定の定めるところによる。

(認定書の交付)

第5条 町長は、第3条の規定する審査の結果について、障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(認定書の効力)

第6条 障害者控除対象者認定書は、当該控除の対象となる者の障害事由の存続する期間とする。

(報告の義務)

第7条 第5条の認定を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は告示の日から施行し、平成22年分所得税及び平成23年度地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

認定

基準日の障害状況

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

要介護度1以上又はそれに準ずる者で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の者

知的障害(軽度・中度)に準ずる

要介護度1以上又はそれに準ずる者で、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者

特別障害者

身体障害者(1級・2級)に準ずる

要介護度4以上で、かつ、障害高齢者の自立度(寝たきり度)がB以上の者

知的障害者(重度)に準ずる

要介護度4以上で、かつ、認知症高齢者の生活自立度がⅢ以上の者

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東洋町障害者控除対象者認定要綱

平成22年12月15日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)