○東洋町老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

平成22年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規程(以下「規程」という。)第2条第2項の規程に基づき東洋町老人クラブ活動事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、老人クラブ活動事業を推進するため、老人クラブが行う次の事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助をする。

(1) 単位老人クラブ実施事業

(2) 東洋町老人クラブ連合会実施事業

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助基準額)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)、計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請を審査し、補助金の交付を決定した場合は、補助金の交付決定通知(様式第4号)を行わなければならない。

2 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後に、請求書(様式第5号)を提出し、補助金の支払いを求めることができる。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業内容を変更する場合あるいは事業を中止、又は、廃止する場合は、事前に変更承認申請書(様式第7号)、中止又は、廃止承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、20パーセントを超えない経費の配分の変更については、これを要しない。補助金を補助事業以外にしようしたとき

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告をしてその指示を受けなければならない。

(3) 補助金と事業に係わる証拠書類等の管理については、事業に係わる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。

(事業精算)

第7条 「規程」第6条の規程による事業精算書(様式第6号)を事業完了後速やかに提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

【補助基準】

区分

甲浦長生会

野根九十九会

単位老人クラブ実施事業

1クラブ当たり

1クラブ当たり

(1) 会員数20名未満

500円×活動延べ月数

(1) 会員数20名未満

500円×活動延べ月数

(2) 会員数20名~30名未満

1,500円×活動延べ月数

(2) 会員数20名~30名未満

1,500円×活動延べ月数

(3) 会員数30名以上

2,800円×活動延べ月数

(3) 会員数30名以上

2,800円×活動延べ月数

東洋町老人クラブ連合会実施事業

(1) 活動促進事業分

定額 80,000円

(1) 活動促進事業分

定額 80,000円

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東洋町老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

平成22年10月1日 訓令第23号

(平成22年10月1日施行)