○東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱

平成22年7月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助金を交付することについて、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「補助規則」という。)第21条の規定に基づき、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 既存の小規模福祉施設への消防法施行令(昭和36年政令第37号)改正に伴い義務化されるスプリンクラー等の設備整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する事により、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局通知。以下「実施要綱」という。)に基づき町が策定した先進的事業整備計画に掲げる目標を達成することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設の事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が既存の小規模福祉施設にスプリンクラー設備を整備する事業で、町長が必要と認めたものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、別表の補助基準額と補助対象経費とのいずれか少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額は実施要綱に基づき交付される先進的事業支援特例交付金の交付額の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 補助事業者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(第5条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付決定通知書により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 前条の補助金の交付決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う入札等の契約手続きの取り扱いに準じて適切に行わなければならない。

(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを継承してはならない。

(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(4) この補助金に係る補助対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、町と協議のうえ、その収入の全部又は一部を納付するものとする。

(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の変更承認等)

第10条 補助事業者は、補助事業についてその内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金変更等承認申請書により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(補助金の状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備工事着工報告書により町長に当該工事を着工した日から5日以内に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る工事が完了したときは、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備工事完了報告書により町長に5日以内に報告しなければならない。

(補助金の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、1ヶ月又は3月31日のいずれか早い日までに東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月10日までに東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業年度終了実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告の後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額して報告したときは、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税仕入控除税額等報告書により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(補助金の確定)

第13条 町長は、前条第1項の報告があったときは、速やかにその内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。この命令により必要な処置を行った場合は、前条に基づく実績報告を改めて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の請求及び交付)

第14条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき、交付された補助金について第9条第6号から第9条まで、第12条第3項の規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

補助基準額

補助対象経費

既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー整備事業

9千円

(対象施設ごと1m2当たり)

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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東洋町小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱

平成22年7月1日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)