○東洋町職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成22年11月5日

規則第24号

(趣旨)

第1条 東洋町(以下「町」という。)が町に勤務する職員で住宅に困窮している者を居住させるため貸与する住宅の設置並びに維持及び管理に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町から給与を受けている者並びに町が委託し、町の産業の振興や活性化等の業務に従事する者(以下「委託職員」という。)をいう。

(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を同居させるため、町が設置した居住用の家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(職員住宅の名称及び位置)

第3条 職員住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

白浜職員住宅

東洋町白浜字住吉突抜

2戸

(貸与の申請)

第4条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(被貸与者の決定)

第5条 町長は、職員住宅貸与申請者のうちから、東洋町住宅委員会の決定により、被貸与者を決定する。ただし、特別の事由により町長が必要と認めた場合には、被貸与者を決定することができる。

2 町長は、被貸与者を決定したときは、職員住宅貸与承認書(様式第2号)をその者に交付するものとする。

(被貸与者の義務)

第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、その貸与を受けた職員住宅を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その責に帰すべき理由により、その貸与を受けた職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに町長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

3 被貸与者は、一時的(1ケ月を超過する場合は、総務課長と協議)に、主として被貸与者の収入により生計を維持する親族以外の者を同居させる場合は、事前に町長宛、同居届(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。

第7条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 主として被貸与者の収入により生計を維持する親族以外の者を同居させること。ただし、同居届を提出し、承認を得ている場合を除く。

(3) 町長の承認を受けないで、職員住宅を改造すること。

(4) 職員住宅内において、商業又はこれに類する行為をすること。

(5) 職員住宅内において、ペット類の飼育等を行うこと。

(6) 前各号の他、町又は他の居住者に損害を与え、若しくは著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為、その他風紀、衛生上有害な行為をすること。

(貸与期間)

第8条 職員住宅の貸与期間は、貸与の日から職員の身分を喪失する日までとする。

2 委託職員に貸与する職員住宅の貸与期間は、委託契約日から契約の満了する日までとし、更新を妨げない。

3 特別の事由により町長が必要と認めた場合には、期間を別に定めることができる。

(職員住宅の明け渡し)

第9条 町長は、被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該職員住宅の明け渡しを命じることができる。

(1) 職員住宅の使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(2) 第6条若しくは第7条に違反する行為又は職員住宅管理上好ましくない行為があったとき。

2 被貸与者は、前項の規定により明け渡しを命じられた場合、速やかに当該職員住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合には、被貸与者(同居の親族を含む)に対して、町長が別に定める手続きにより使用料相当の金額を納付させて、当該左欄に掲げる期間の範囲内において明け渡しを猶予することができる。

(1) 被貸与者が死亡したとき 3ケ月

(2) 町の都合により明け渡しを命ぜられたとき 1ケ月

(明け渡しの手続き)

第10条 被貸与者(被貸与者が前条第3項第1号に該当することとなった場合は、その同居親族)が職員住宅を明け渡すときは、次の各号に定める手続きによらなければならない。

(1) 明け渡す日の15日前までに、町長にその旨を届け出ること。

(2) 当該職員住宅を原状に回復すること。

(職員住宅の検査)

第11条 前条による職員住宅の原状回復がなされた時点で、被貸与者は町長が指定する職員による立会い検査を受けなければならない。検査後、被貸与者は、次の指示に従うものとする。

(1) 原状回復がされていない箇所については、速やかに対処すること。

(2) 原状回復ができない場合は、総務課長が代わって原状回復を行い、回復の経費を被貸与者宛に請求するものとする。

(職員住宅の使用料)

第12条 職員住宅の使用料は、月額25,000円とする。ただし、特別な事情により町長が認める場合は、使用料を減免することができる。

2 月の中途において、職員住宅の貸与を受け、又は明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が15日未満のときの当該月の使用料の額は、月額の2分の1とする。

3 第1項に規定するほか特別の事情により町長がその使用を許可した場合には、当該職員住宅の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の納入)

第13条 被貸与者は、所定の使用料を毎月町に納入しなければならない。

(納入時期及び方法)

第14条 前条に定める使用料は、毎月の1日から末日までを1か月分とし当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納付させなければならない。

(経費の負担区分)

第15条 職員住宅の維持管理及び居住の用に供するためあらかじめ備え付けた備品の維持管理に必要な経費は町の負担とし、被貸与者の用に供する電気、ガス、上下水道等の諸料金その他の経費は、被貸与者の負担とする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成22年11月5日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)