○東洋町町有バス使用及び管理規程
平成22年5月27日
規程第1号
東洋町町有バス使用及び管理規程(平成21年東洋町規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東洋町町有バス(以下「町有バス」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用方針)
第2条 町有バスは、町の会議、研修、調査、視察、講演会、各種大会等の参加や老人福祉事業等の一環として1度に多数の者を輸送する場合、その経費の節減と効率化を図るために使用する。
(使用許可範囲)
第3条 町長は、次に掲げる機関又は団体が、前条の方針に従って使用する場合にのみ町有バスの使用を許可するものとする。
(1) 町議会
(2) 町及び町の附属機関
(3) 町教育委員会及び附属団体
(4) 町農業委員会
(5) 小・中学校
(6) 町消防団
(7) 社会福祉協議会
(8) 老人クラブ
(9) 自治会
(10) その他町長が必要と認める団体
(使用許可及び期間)
第5条 町有バスの使用許可は、配車計画に基づき審査し、適当と認めるときは使用許可書(様式第3号)を通知するものとする。
2 町有バスの使用許可は、原則として1日以内とし、特に町長が町政執行の必要から町有バスを使用することが、有効かつ適切と認めるときは、3日を超えない期間で許可することができる。
(遵守事項)
第6条 町有バスの使用許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 営業用バスとみられるような行為をしないこと。
(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(3) 使用目的以外の人を乗車させないこと。
(4) 運転手の指示に従うこと。
(5) 安全確保と円滑な運行を図るため、必要に応じ職員又は添乗員を配置すること。
(使用者負担)
第7条 町有バスの運行にあって、旅費に関する規定に基づく運転手の宿泊料や日当は、原則として使用許可を受けた者(附属機関、団体、配車要求課等)が負担するものとする。また、燃料費、道路料金及び駐車料金等を伴うときも同様とする。
(運行管理及び運行指示)
第8条 総務課長及び安全運転管理者は、町有バス使用について適正な運行管理を行い、公正にして円滑な運営を図らなければならない。
2 総務課長は、町有バス使用簿(様式第4号)を備え付け、使用の状況を明確にしなければならない。
3 総務課長は、町有バス使用許可申請書を受け付けたときは、運転管理者とともに配車計画を立て、運転手に運行指示しなければならない。
(運転業務)
第9条 町有バスの運転手は、総務課長の指示に従い、使用許可の条件及び内容に基づいて運行しなければならない。
2 運転手は、指示された運転業務が終了したときは、町有バスの運行結果を町有バス運転日誌(様式第5号)に記載し、総務課長に報告しなければならない。
(事故取扱)
第10条 使用者側の責任となる原因で事故を起こし、バス等に損害を発生させた場合は、使用者はその責任を負担するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。