○国民健康保険税の委託集金に関する規則
平成22年7月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2の規定により、国民健康保険税の収納事務の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委託契約)
第2条 管理者は集金事務を委託するに適当と認めた者と別記国民健康保険税徴収委託契約書により委託契約をするものとする。
2 前項の集金委託者(以下「集金員」という。)は、国民健康保険税の集金事務を行うものとする。
(集金の区域)
第3条 集金員の集金地域は、甲浦地区は、甲浦東、甲浦中、甲浦西、白浜、小池、原、河内地区の区域とし、野根地区は、池相間、東町、浦、中村地区の区域とする。
(徴収委託料)
第4条 集金員には、国民健康保険税等の徴収委託料として、月額60,000円を翌月10日までに支払いするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。