○東洋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成22年4月7日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素排出量を軽減し、環境負荷の少ない環境づくりの実現に向けクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。
(補助対象設備等)
第2条 補助金の交付対象となる住宅用太陽光発電システムは、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、当該対象は、住宅用太陽光発電システムの本体購入費用のみとし、設置及び工事費用は含まない。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連結したもの
(2) 太陽電池出力が10kW未満であること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 東洋町に住所を有する者
(2) 自らが居住又は居住しようとする町内の住宅等に対象システムを設置する者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 電力会社と電灯契約を締結している者
2 前項の規定にかかわらず、別記1に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数を切り捨てる。)に10万円を乗じて得た額とする。ただし、当該補助金の限度額は、40万円とする。
2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 この補助要綱の規定に基づき補助金を受けて対象設備を設置したことがある者は、その住宅以外の住宅についてこの補助金の申請をすることができない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象システムに係る設置工事の着手前に、東洋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) システムを設置しようとする住宅の位置図
(2) 工事着工前の現場写真
(3) 対象システムの設置に係る経費の内訳が明記された書類等の写し
(4) 対象システムを構成する機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(設置完了の報告)
第8条 補助対象者は、対象システムの工事の完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町住宅用太陽光発電システム設置完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置したシステムの概要等報告書(様式第5号別紙1)
(2) システムの設置に係る領収書の写し
(3) 電力会社との低圧太陽光発電設備系統連係余剰電力買電契約書の写し
(4) 対象システムの保証書の写し
(5) 対象システムの設置状況を確認できる写真(太陽電池モジュールの確認できる住宅等の写真、インバータ・パワーコンディショナ・接続箱の写真)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付の決定を行わない場合は、東洋町住宅用太陽光発電システム補助金交付却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者の請求により補助金の交付をするものとする。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、交付決定者が不正に補助金を受けたとき又は交付の条件に違反したときは、補助金交付の一部又は全部を取り消すことができる。
(補助金交付の返還)
第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の請求に応じ交付されている補助金の一部又は全部を返還しなければならない。
(協力)
第13条 町長は、東洋町の補助を受けてシステムを設置した者に対し、必要に応じて、買電電力等のデータ提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日訓令第4号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成30年8月13日訓令第19号)
この要綱は、平成30年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記1(第3条第2項関係、補助対象から除く者)
(1) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められる者
別表第1(第11条、別記1関係)
1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 県暴排条例第18条及び第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他とこれらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。