○東洋町地上デジタルテレビ放送移行支援助成要綱

平成22年4月6日

訓令第7号

(目的)

第1条 地上デジタルテレビ放送(以下「地デジ放送」という。)への移行に係るデジタル受信機器の購入及び設置費等の一部を助成することにより、地デジ放送への移行を円滑に行い、もって、町内世帯等の生活の質的向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、東洋町に住所を有している者でその世帯主又はその世帯主に準じる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は助成の対象としない。

(1) 国の支援(以下「受信機購入等支援」という。)を受けた者又は受ける予定の者。

(助成内容)

第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、地デジ放送への移行に要した次に掲げる費用とする。

(1) 地デジ受信機器の購入及び設置費用

(2) 地デジ放送対応アンテナの設置又は変更に要する費用

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める費用

2 助成の額は、前項第1号から第3号の対象経費の合計で、1世帯あたり10,000円を限度とし、500円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 助成については、その助成額分を東洋町スタンプ会が発行する商品券をもってする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、東洋町地上デジタルテレビ放送移行支援助成金申請書(様式第1号)に、対象経費に係る領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する領収書について、添付する領収書がない場合には、その写しでも可とする。

3 第2項において、領収書の写しもない場合については、現地において助成対象経費の現物を確認することとする。

(助成期間)

第5条 前条の申請は、次に掲げる期日までに行うものとする。

平成22年6月1日から平成24年3月31日まで

(交付決定)

第6条 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、その結果を東洋町地上デジタルテレビ放送移行支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定後、速やかに助成金(商品券)を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(調査)

第8条 町長は、必要があるときは、対象経費について申請者又は関係者への調査を行うことができる。

(委任)

第9条 この事項に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町地上デジタルテレビ放送移行支援助成要綱

平成22年4月6日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)