○東洋町事務処理安定化支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県障害者自立支援対策事業費補助金交付要綱(平成19年4月5日制定)に基づき、東洋町事務処理安定化支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、旧体系施設における事業基盤の安定を図るとともに、新体系移行後の事業運営を安定化させることなどにより、平成23年度末までの経過期間内の円滑な移行を推進することを目的として、平成19年2月6日付け障発第0206004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」に基づき行う事務処理安定化支援事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助先、補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象者は、法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(以下「補助事業者」という。)とする。

2 補助基準額、補助対象経費は別表のとおりとし、補助額は、予算の範囲内で補助基準額欄に定める額と補助対象経費欄に定める額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された事業ごとの額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(変更申請)

第5条 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に補助金交付変更申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書により通知する。

(遂行状況の報告)

第7条 町長は、必要があれば補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 事業が完成しないとき又は事業の実施が不適当と認められるとき。

(2) 支出額が、予算に比べて著しく減少したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(遵守事項)

第11条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年2月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成24年5月31日限りで効力を失う。ただし、第11条の規定については、同日以降も、なお、その効力を有する。

別表(第3条関係)

事業名

補助基準額

補助対象経費

事務処理安定化支援事業

利用者1人あたり

・定員60人以下の場合 20千円

定員61人以上80人以下の場合 15千円

定員81人以上の場合 10千円

各年度の7月中の実利用者数に応じて助成する

備考1:事務処理安定化支援事業については、実施期間を通して1事業所につき1回限りとする。また、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援に係る事業所は除く。

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東洋町事務処理安定化支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月15日 訓令第4号

(平成22年2月15日施行)