○東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱

平成22年2月3日

訓令第3号

(目的)

第1条 東洋町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与すること及び障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東洋町とする。ただし、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱に基づき、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第4条 障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)が、事業を利用しようとするときは、東洋町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を東洋町地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは東洋町地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、東洋町地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第8条 第2条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この訓令の施行の際、第11条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱

平成22年2月3日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)