○東洋町就業促進支援対策助成金交付事業実施要綱

平成22年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 東洋町就業促進支援対策助成金交付事業(以下「事業」という。)は、町内に住所を有し、低迷する経済情勢のなかで生活困窮世帯であって就業が困難な高校生(18歳以上)等に対し、この助成により第一種普通自動車の運転免許を取得することによって、町内等での就業先の開拓に有利な支援となることから、資格取得に伴う必要な経費の負担を軽減し、もって地域振興の一助として促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東洋町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で支援が必要であると認められる者とする。

(1) 失業者で就職を希望する者

(2) 新規就労予定者(年度末までに高校卒業予定者含む)

(3) (1)(2)その他で経済的に困難で、かつ資格取得が必要と認められる者

(4) 前号に掲げる者の他、町長が特に必要と認めた者

(助成金)

第4条 助成金の額は、1人につき運転免許の取得に直接要した費用のうち、5万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 この事業の助成を希望する者は、免許取得後6ヶ月以内に、就業促進支援対策助成金交付申請書(様式第1号)に自動車学校等の領収書と免許証の写しを添えて町長に対し提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定して、就業促進支援対策助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付要件)

第7条 前条について助成金を受給できる者は、第3条に掲げる者のうち、非課税世帯であることを要件とする。

(助成金の支払)

第8条 町長は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者から東洋町就業促進支援対策助成金請求書(様式第3号)があった場合は、速やかに指定金融機関の口座へ助成金を振り込むものとする。

(助成金交付の取消)

第9条 町長は、申請者が提出する自動車運転免許取得助成金交付申請書に虚偽の記載が判明したときは、助成金交付決定を取り消し自動車運転免許取得助成金交付取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

2 東洋町就業促進支援対策事業実施要綱(平成21年東洋町訓令第8号)は廃止する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町就業促進支援対策助成金交付事業実施要綱

平成22年2月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)