○東洋町職員の懲戒処分公表基準
平成21年12月18日
訓令第24号
(目的)
第1条 この基準は、町民に信頼される公正で透明な町政運営と公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を目的に、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。
(公表する処分)
第2条 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく処分を行ったときは、その内容を公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 公表する処分の内容等は次に掲げるものとする。
(1) 所属
(2) 職名
(3) 性別
(4) 年齢
(5) 処分年月日
(6) 非違行為の概要
(7) 処分内容
(氏名等の公表)
第4条 刑事事件であって、免職若しくは停職処分に付した場合には、被処分職員の氏名についても公表するものとする。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案で、当事者がその公表を望まない場合
(2) 公表することにより、当事者が特定されると認められる場合
(3) 氏名等を公表することにより、被処分職員個人の権利利益を不当に害すると認められる場合
(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
(公表の時期及び方法)
第6条 処分内容の公表は、処分後速やかに公表するものとし、原則として町掲示場への掲示により行うものとする。
附則
この基準は、平成22年1月1日から施行する。