○東洋町チャイルドシート補助金交付要綱
平成21年11月10日
訓令第20号
(目的)
第1条 乳幼児を交通事故から守るため、チャイルドシート装着が義務づけられるのにあたり、乳幼児をもつ保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、チャイルドシート購入に要する経費の一部を東洋町が負担する。
(交付対象経費)
第2条 前条に規定する経費は、ベビーシート、チャイルドシート・一体型シート購入経費とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、住民基本台帳に登録されている町内に住所を有する者で、年齢満6歳未満である者の保護者とする。
(交付の額)
第4条 交付対象者に交付する額は、購入したシートの種類を問わず購入経費の2分の1(上限15,000円)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に領収書を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請は、購入したシートの種類を問わず、乳幼児1人につき1回までとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月10日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。