○東洋町妊婦及び乳児一般健康診査等実施要綱

平成21年10月23日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施する妊婦及び乳児(以下「妊婦等」という。)の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦等の保健管理の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦 妊娠中の女子をいう。

(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。

(実施主体等)

第3条 実施主体は、東洋町とする。

2 町長は、高知県知事が妊婦等の健康診査に関し委託契約を締結した高知県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。

3 妊婦等の保健管理上、健康診査を高知県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)において受診した妊婦等に対し、その費用の一部を助成する。

(実施対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、母子健康手帳(他の市町村が交付した母子健康手帳を含む)の交付を受けた者で、東洋町に住所を有する妊婦等とする。

(健康診査の種類)

第5条 健康診査の種類は、第3条の規定により委託医療機関及び県外医療機関(以下「委託医療機関等」という。)が実施する妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査(以下「妊婦・乳児一般健康診査」という。)、妊婦精密健康診査及び乳児精密健康診査(以下「妊婦・乳児精密健康診査」という。)とする。

(健康診査の内容)

第6条 妊婦・乳児一般健康診査の内容は、別表第1のとおりとし、健康診査回数及び実施時期は、別表第2のとおりとする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条の規定により、妊娠届出書(様式第1号)を受理したときは、法第16条の規定に基づき、届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに、妊婦一般健康診査受診票(高知県内医療機関を受診する者については様式第2―1号様式第2―2号様式第2―3号、県外医療機関を受診する者については様式第2―4号様式第2―5号様式第2―6号)及び乳児一般健康診査受診票(高知県内医療機関を受診する者については様式第3―1号、県外医療機関を受診する者については様式第3―2号)を交付するものとする。

2 町長は、他市町村からの転入者が妊婦であると確認したときは、妊娠週数及び前住所地での健康診査回数を確認し、前項に規定する受診票のうち、必要な受診票を交付するものとする。

3 町長は、他市町村からの転入者が乳児と確認したときは、母子健康手帳により前住所地での健康診査実施回数を確認し、第1項に規定する受診票のうち、必要な受診票を交付するものとする。

4 妊婦一般健康診査受診票又は乳児一般健康診査受診票(以下「受診票等」という。)の交付を受けた妊婦が、東洋町から転出した時は、速やかに受診票等を町長に返還しなければならない。

(健康診査の受診)

第8条 妊婦・乳児一般健康診査を受けようとする妊婦等は、受診票等に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出のうえ、健康診査をうけるものとする。

2 前項の妊婦・乳児一般健康診査の結果により妊婦・乳児精密健康診査が必要であると認められた妊婦又は乳児の保護者は、町が必要事項を記入した妊婦精密健康診査受診票又は乳児精密健康診査受診票(以下「精密受診票」という。)の交付を受け、医療機関に提出のうえ、精密健康診査を受けるものとする。ただし、精密受診票の交付枚数は妊婦、乳児それぞれ1枚とする。

(費用の請求及び支払い)

第9条 妊婦・乳児一般健康診査の費用は、妊婦・乳児一般健康診査にかかる委託契約書に定めるところの額とする。

2 委託医療機関で実施する妊婦・乳児一般健康診査の費用の審査及び支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ委託するものとする。

3 妊婦・乳児一般健康診査を終了した委託医療機関は、健康診査を行った月の翌月の10日までに妊婦一般健康診査費請求書(様式第4―1号様式第4―2号様式第4―3号)及び乳児一般健康診査費請求書(様式第5―1号)により、国保連合会あてに請求するものとする。

4 町長は、妊婦・乳児一般健康診査の費用については国保連合会から請求があったときは、妊婦・乳児一般健康診査の内容の審査が終了した日の属する月の翌月の20日までに国保連合会に支払うものとする。

5 委託医療機関等が行うこの事業による妊婦・乳児精密健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の20日までに精密受診票を町長に提出するものとする。

(費用の助成)

第10条 妊婦等が県外医療機関で妊婦・乳児一般健康診査を受診した場合の妊婦・乳児一般健康診査助成基準額、助成対象経費及び助成の額は、別表第3のとおりとする。

2 費用の助成を受けようとする妊婦等は、受診日の属する月の翌月から起算して2年以内に、医療機関が発行した健康診査費用の領収書とともに妊婦一般健康診査については妊婦一般健康診査結果報告書(様式第4―4号様式第4―5号様式第4―6号)を、乳児一般健康診査については乳児一般健康診査結果報告書(様式第5―2号)を妊婦・乳児一般健康診査費助成金申請書(様式第6号)に添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し助成金を交付すると決定したときは、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金決定通知書(様式第7号)により通知する。

4 前項の助成金の決定を受けた妊婦等(以下「助成決定者」という。)は、助成事業の内容を変更し、又は助成事業を取り下げようとする場合は、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金変更(取下)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 助成金決定者は、前項に規定する助成金の決定額が確定した後、妊婦・乳児一般健康診査費に係る助成金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、助成金決定者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(事後指導)

第11条 町長は、健康診査の結果により指導又は経過観察が必要である妊婦・乳児に対し、委託医療機関等と連絡を密にし、必要に応じ訪問指導等適切な事後の保健指導を実施するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布日より施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月15日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年1月11日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

健康診査名

内容

妊婦一般健康診査

第1回

(初回)

ア 問診・診察

イ 血圧測定

ウ 尿化学検査

(試験紙による判定量検査)

エ 血液検査

・ABO血液型、Rh血液型

・梅毒血清反応(TPHA法)

・C型肝炎抗体

・不規則抗体

・グルコース

・末梢血液一般検査

・HTLV抗体

・HIV抗体

・HBs抗原

・風疹ウイルス抗体価検査

オ 子宮頚部細胞診検査

(ベセスダシステムによる分類。妊娠初期に1回実施すること。)

カ 性器クラミジア検査

(クラミジアトラコマチス核酸同定検査により、妊娠30週頃までに1回実施すること。)

キ 膣分泌物の細胞培養同定検査

ク 超音波検査

第2回~第14回

ア 問診・診察

イ 血圧測定

ウ 尿化学検査

(試験紙による判定量検査)

エ 血液検査

・末梢血液一般

・グルコース

・HTLV抗体

オ B群溶血性レンサ球菌検査

(妊娠24週から35週までの間に1回実施)

カ 性器クラミジア検査

(クラミジアトラコマチス核酸同定検査により、妊娠30週頃までに1回実施すること。)

キ 超音波検査

(計6回実施。なお、妊娠18~24週の間の超音波検査には、最低2回の子宮頸管長測定を併せて実施すること。)

乳児一般健康診査

ア 問診及び診察

イ 身体発育状況

ウ 身心の異常の発見

(脊柱及び胸郭、股関節、心臓、皮膚、精神発達、運動発達 等)

エ 悪性腫瘍の発見

オ 栄養に関すること

カ 育児生活指導

別表第2(第6条関係)

健康診査名

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

14回

望ましい妊婦健診時期

1回目 妊娠8週前後

2回目 妊娠12週前後

3回目 妊娠16週前後

4回目 妊娠20週前後

5回目 妊娠24週前後

6回目 妊娠26週前後

7回目 妊娠28週前後

8回目 妊娠30週前後

9回目 妊娠32週前後

10回目 妊娠34週前後

11回目 妊娠36週前後

12回目 妊娠37週前後

13回目 妊娠38週前後

14回目 妊娠39週前後

妊婦精密健康診査

1回

妊婦一般健康診査で妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがあると診断されたとき。ただし、別表第1の妊婦一般健康診査以外の検査とする。

乳児一般健康診査

2回

1歳誕生日の前日まで

乳児精密健康診査

1回

乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められたとき。ただし、別表第1の乳児一般健康診査以外の検査とする。

別表第3(第10条関係)

健康診査名

助成限度額

助成対象経費

助成金額

妊婦一般健康診査

1回目

30,000円

助成の対象となる検査項目に係る支払い額

助成限度額と助成対象経費のうち、何れか少ない額

2回目から14回目

20,000円

乳児一般健康診査

1回目及び2回目(1歳の誕生日の前日まで)

7,000円

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東洋町妊婦及び乳児一般健康診査等実施要綱

平成21年10月23日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月23日 訓令第19号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成23年2月10日 訓令第9号
平成25年4月15日 訓令第10号
平成29年1月11日 訓令第2号
令和6年3月15日 訓令第9号